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ライブラリー

(仮訳)
人権

グローバル・コンパクトの企業と人権プログラムに関し、さらに詳しくは、人権問題に関するページ(英語)もご覧ください。

人権原則の起源

人権とは普遍的な概念であり、誰でも平等に持っているものです。原則1と2は、1948年の「 世界人権宣言(UDHR) 」(日本語)をその起源としていますが、この宣言のねらいは、個人の権利と自由を擁護するために、基本的な最低限の国際基準を定めることにありました。宣言は根本的な性質を有することから、現在では国際法の基盤をなすものとして広く認められています。特に、宣言に盛り込まれた原則は国際慣習法とみなされ、国家・政府による署名や批准がなくとも、法的な基準として認識されています。

世界人権宣言は人権の基本文書として、3,000を越える言語・方言に翻訳されています。中には企業に直接適用できない原則もありますが、宣言との調和を保つことは重要です。

世界人権宣言は何を述べているのか

平等

宣言はその冒頭で、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」という大前提を定めています。そのうえで、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国籍または社会的出自、財産、家系またはその他の立場を理由とする人権享受の区別をいずれも禁じることにより、平等という概念に実質性を与えています。

生命と安全

生命、自由および身体の安全に対する権利、ならびに隷属、拷問、または残虐であったり非人道的な、もしくは品位を傷つけるような取り扱いや処罰からの解放は、個人の尊厳と安全という概念をさらに発展させたものです。そして国家の法制度に対する個人の権利も定められています。また、法の前でひとりの人間として認められる権利、法の平等な保護を受ける権利、人権侵害について裁判所で司法的救済を受ける権利、恣意的に逮捕されない権利、独立の裁判所で公正な裁判を受ける権利、推定無罪の権利、および、過去に遡って刑罰法規を適用されない権利は、すべて宣言によって定められています。

個人の自由

家族、住居、通信、評判と名誉、および移動の自由に関する個人のプライバシーを保護する権利も、世界人権宣言にすべて盛り込まれています。また、庇護を求める権利、国籍を取得する権利、婚姻して家族を持つ権利、および、財産を所有する権利も宣言されています。さらに、思想、良心および宗教の自由や、意見と表現の自由についても、平和的集会と結社の権利や政治への参加権利とともに規定されています。

経済的、社会的、文化的自由

宣言は、人々の日常生活のほかの側面にも触れており、社会保障を受ける権利や、人間の尊厳と個々人の人格の自由な発達に欠かすことのできない経済的、社会的、文化的権利も定めています。これらの権利はそれぞれの国家・政府の状況に応じて国家的努力と国際協力によって実現するべきものとされています。

勤労の権利とともに、同一労働同一賃金の権利や、労働者とその家族が人間としての尊厳にふさわしい存在を確保できる公正かつ満足のいく報酬(必要な場合、他の社会的保護手段により補完が可能)を得る権利も謳われています。宣言はまた、労働組合を結成し、これに参加する権利、休息と余暇の権利、労働時間の合理的な制限を受ける権利、および、定期的な有給休暇の権利も認めています。また、食糧、衣服、住宅、医療ケア、社会サービス・保障を含めた健康と福祉に十分な生活水準を得る権利と、さらにもし必要であれば、教育の権利、地域の文化的生活に参加する権利、科学や文学、芸術作品によって生じる精神的・物質的利益の保護を受ける権利も宣言されています。

国連グローバル・コンパクトの原則1と2は、企業に対し、人権に対する認識を高めるとともに、社会の一人ひとりに責任があるという前提に基づき、その影響力が及ぶ範囲でこれら普遍的価値の堅持に努めるよう呼びかけています。

(最終更新:2006年3月16日)