グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

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企業が求められていること:ディーセントワークへの取り組み

働く人の権利の基盤となる国際的基準は、国際労働機関(ILO, International Labour Organization ) の労働条約です。この条約の批准は国単位ですが、企業にとっても“責任ある経営姿勢”の規範です。

なかでも下の5項目は中核的労働基準として重要と位置付けられています。日本を含むILO加盟国はこれら5項目の実現に向けた(条約の批准如何に関わらず)義務を負い、その推進に努めなければなりません。そしてグローバルでビジネスを行う企業も、各国の法令遵守にとどまらず、基本的な労働原則を尊重しながら、自社およびサプライチェーン全体で活動を行うことが求められています。


ディーセント・ワークとは、「働きがいのある人間らしい仕事」のことです。ディーセント・ワークという言葉は、1999年ILO理事会でのILO事務局長ファン・ソマビア事務局長(当時)の報告において、初めて用いられました。「ディーセント・ワークとは、権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事を意味します。それはまた、全ての人が収入を得るのに十分な仕事があることです。」と説明されています。SDGsでもゴール8はディーセントワークの推進です。激変する世界でも企業が持続可能であるために、企業は活力の中心である働く人のために何ができるのか。企業それぞれのディーセント・ワークのあり方を労働者と対話しながら作り上げていくことが必要です。

そして、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言を具現化し、企業が事業活動を通じてディーセントワーク実現に貢献するための方法・その指針を示したものが、ILO多国籍企業宣言です。国境を越えて事業活動を行う企業が守らなければならない基本的原則として、以下4つを上げています。

1.国内法令と国際基準を遵守する。

2.労働に関する基本的原則及び権利の実現に貢献する。

3.労働者に関する人権デューディリジェンスと社会対話(または労働者とのエンゲージメント)を実施する。

4.政府・使用者団体および労働者団体と対話をする。